カテゴリー「保険制度改定」の19件の記事

2024年10月 1日 (火)

医療DX加算改定に伴う設定について

2024年10月から医療DX加算(医療DX推進体制整備加算)が改定されます。かねてより10月からは医療DX加算の算定要件にマイナ保険証の利用率が一定基準をクリアしていることが加わることになっていましたが、それが実施されることになります。

当初は単純に基準値だけが公表されるものだと思っていたのですが、利用率に応じて3段階の医療DX加算が設けられることになりました。

従来の医療DX加算は医療DX加算3(6点)となり、利用率が上がるに従って、医療DX加算2(8点)、医療DX加算1(9点)と加算点数も上がってきます。(それにしても医科と導入するシステムも規模もほぼ同じなのに、なぜ2点も点数が低いのかは納得できないところですけど)

 

医療DX加算の改定概要

10月の医療DX加算はマイナ利用率が5%以上でなければいけません。最低のクラスは医療DX加算3(6点)です。マイナ利用率が10%以上医療DX加算2(8点)、15%以上医療DX加算1(9点)となります。

この基準は令和7年1月からは上がって、それぞれが、10%20%30%になります。4月以降はさらの変更が予定されています。

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厚労省PDFより抜粋

どの医療DX加算を算定するかは過去のマイナ保険証の利用率の実績に応じて毎月変わります

算定する月の3ヶ月前とその前月前々月レセプト件数ベース利用率の最高値を実績値として使います。この実績値を上記の表に当てはめて算定する加算を決定します。
10月診療分であれば、7月、6月、5月の中の最高値が実績値となります。

レセプト件数ベース利用率は「マイナ保険証の利用者数の合計 ÷ レセプト枚数」で求めます。レセプト枚数が確定するのに3ヶ月かかるための3ヶ月前のデータを使うことになりました。

特例として1月の診療月までは、オンライン資格確認件数ベース利用率(マイナ保険証の利用件数 ÷ オンライン資格確認等システムの利用件数)も利用できます。こちらは2ヶ月で確定することから、算定する月の2ヶ月前とその前月、前々月のデータの最高値が実績値となります。レセプト件数ベース利用率と比較して高い方を実績値とします。

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厚労省PDFより抜粋

医療DX加算は3種類に別れて毎月変化しますが、これに伴う施設基準の再届出の必要はありません。基準を下回る等の状態になって基準を満たせなくなった場合は加算の算定はできません。

今回の医療DX加算の改定の詳細は厚労省の以下のPDFをお読みください。

医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて厚労省

 

マイナ保険証利用率情報の取得方法

算定の基礎となる利用率の算出は自分で行うのではなく、支払基金と国保連合会が運営する「医療機関等向け総合ポータルサイト」からの提供される数値を使います。

医療機関等向け総合ポータルサイト

情報の入手は2つの方法のどちらかになります。

  1、総合ポータルサイト(from@mail.iryohokenjyoho-portalsite.jp)から毎月送られてくる電子メール
  2、医療機関等向け総合ポータルサイトのユーザープロファイルページ

内容的にはどちらも同じです。

総合ポータルサイトからのメール

送られてくるメールはこのようなものです。25日付ですでに受け取ってる先生も多いかと思います。

20240930-173935_20240930174201

この文面の後に、過去の月毎の利用率が書いてあるのですが、注目すべき点は赤で囲った部分で、10月に適用する利用率がそのまま記載されています。この実績値から算定する医療DX加算を直接選べばよいわけです。私の場合は10月は18%ですので、医療DX加算1で算定することになります。

 

医療機関等向け総合ポータルサイトのユーザープロファイルページ

メールが届かない、誤って削除してしまった等の場合は、医療機関等向け総合ポータルサイトのユーザープロファイルページから同じ情報を確認できます。

上のリンクから、サイトに飛んでご自身のアカウントでログインしてください。

ログイン後、右上隅の自分の名前(アカウント名)のところをクリックするとメニューがでてきますので、「プロファイル」を選びます。

20240930-224019

ユーザープロファイルページになります。下にスクロールしていくと「マイナ保険証の利用状況のお知らせ」というセクションがあります。ここにメールと同じ内容が表示されています。

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さらに下にスクロールしていくと、メールと同じように10月に適用する利用率がそのまま記載されています。メールと同様にこの実績値を使って医療 DX加算の種類を決定します。

20240930-225153

 

カルテメーカーへの設定方法

以上のようにして調べた実績値をカルテメーカーに設定します。操作方法は次のとおりです。


サーバー
Macの場合: 「カルテメーカー」メニュー → 「環境設定
Winの場合: 「ファイル」メニュー → 「設定
で、設定画面を開きます。
上のタブの「医療DX」を選んで医療DXページにします。

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右のリストの「医療DX算定区分」の設定する月(今回の例では2024年の10月)のMAXのセルをゆっくりと2回クリックするとカーソルが中に入ります。

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カーソルをいれたら、上記で調べた実績値(今回の例では18)を入力します。
数値をいれるとDXの欄にそれに対応した医療DX加算の区分が表示されます。

これが表示されるのを確認して、右下の「OK」ボタンを押して設定を保存します。

保存したらカルテメーカー全体を再起動してください。クライアントは接続すると更新されます。

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正しく設定されていれば、初診を起こすと設定された区分の医療DX加算が自動的に入力されます。

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月末25日ごろに翌月用の実績値が送られてきます。
送られてきたら設定画面を開き、医療DXページにしたら「月を追加」ボタンを押して月を追加します。
上記と同じようにMAXの欄に、送られてきた実績値を入力します。

あとも同様に、区分を確認し、OKボタンで保存して、全体に再起動です。

以後、毎月、これを繰り返します。

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左の「実績」リストは、毎月の実績を記録するためのものです。

実はこの機能を作る時点では、メールあるいはポータルサイトで最高値を表示するということを聞いていませんでした。なので、毎月の実績をいれて、それをもとに最高値を算出して右の区分のところに反映させようとして作ったものです。

月毎の実績を入れたのち「反映→」ボタンを押すと、指定された範囲の実績から最高値を算出して右のリストのMAXとDXの値を自動的に設定します。

この方法は、最高値を提供してくれる現状では不要な処理です。やらなくてもまったく問題ありません。

20241001-00149

以上

 

 


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カルテメーカーの詳細はカルテメーカー・ホームページまで。
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2024年9月29日 (日)

長期収載品の選定療養導入に伴なう処方入力の変更について

2024年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)の処方に選定療養の仕組みが導入されます。それに伴ってカルテメーカーでの処方入力の方法を一部変更しました。今回はそれについて解説します。

 

長期収載品の処方に選定療養の仕組みが導入とは?

選定療養とは、基本的には自費なんだけど保険診療に該当する部分は保険で賄いましょうという制度です。代表的なものは差額ベッドですね。歯科だと金属床の総義歯、貴金属の前歯部補綴、一部のF局やシーラントなどがその制度を利用しています。

この選定療養の制度を薬の処方に導入したのが今回の改定です。

後発品の発売開始から5年以上経過している先発品(長期収載品)は自費扱いにする制度改定です。

長期収載品を処方する場合、厳密には長期収載品を患者さんが希望する場合は、基本自費扱いになります。ただし、後発医薬品の価格に相当する部分は保険で賄いますというのが基本的な考え方です。なお、残りの自費の部分は「特別の料金」という名前がついてます。

ただ、単純に差額を自費とすると患者負担が大幅に増えてしまい理解を得られないだろうという調査結果から差額の4分の1を自費として、それ以外の部分は保険で賄うということになりました。

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厚労省のサイトから引用

制度自体の詳しい情報は厚労省の以下のページにあります。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

こちらのサイトには関連する情報も含めてとてもよくまとまっていますので、参考にされるとよいでしょう

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養についてAi CLINIC

 

カルテメーカーでの入力方法

基本的には今までの方法とほとんど変わりません。投薬セット等から入力した場合に、対象となる先発医薬品(長期収載品)が含まれている場合は、自動的に選定療養として扱い「特別の料金」も自動的に計算されてカルテに記載されます。

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ペオン錠が長期収載品なので選定療養となってます。選定療養の薬剤には「(選)」と表示されます。また「特別の料金」が表示されます。特別の料金には消費税がかかるので端数がでてきます。

選定療養が含まれる場合、区分領収書も特殊な形式となります。

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選定療養部分(2x3=6点)は基本的に自費なので、「保険外負担」の「選定療養費」に区分されます。しかし、実態は保険診療なので一部負担金の計算時には合算されます。(372+6=378点、3割で¥1130円)。「特別の料金」は別項目となって計上されて、領収総額に合算されます。

 

長期収載品を全額保険適用で処方する

長期収載品の処方は原則選定療養の対象となりますが、医療上必要があると認められる場合及び後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難な場合は全額保険対象とすることができます。

処方を修正するには処方の部分をダブルクリックして処方編集画面にします。

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編集画面で、長期収載品は右上に「長期収載品」と表示され、「保険」か「選定療養」を選択するラジオボタンがアクティブに表示されます。

このラジオボタンで「保険」をクリックすれば全額保険適用になるのですが、単純にクリックするとエラーチェックが働いて次のような警告が表示されます。
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下の方に、必要な摘要のチェックボックスがありますので、該当する理由を選択します。チェックをつけると「保険」を選べるようになります。
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なお、摘要のチェックボックスの上にカーソルを置いて、少し待つと摘要の理由の詳細が表示されますので、選択の参考にしてください。
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保険適用にしてOKボタンを押してカルテに入力すると
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となります。「(選)」の表示が消え、「特別の料金」も表示されません。代わりに保険適用にした理由の摘要欄記載が入力されます。

 

閑話休題

選定療養の時と、保険適用にした時、保険の点数が変わっていないことに気づきましたか?

選定療養の特別の料金が33円でしたので、点数で3点減ってないとおかしいですよね。でも実はこれで計算は合ってるんです。これは薬価の丸め計算に由来する結果なんです。

選定療養の計算は差額を求めるのではなく、差額の4分の1の薬価とそれ以外の部分の薬価が公示されていて、それぞれの薬価をもとに金額を求めます。

ぺオン錠の場合、保険相当分は11.15円で差額の4分の1の薬価は0.35円です。全額保険なら11.5円です。
1回2錠ですので、1回の薬価は保険が22.3円、それ以外は0.7円です。全額保険の場合は23円です。
薬価は15円以下の場合は1点に丸め、それより大きいときは10で割って5捨5超入で点数に丸めます。そうなると保険部分は2.23で2点、それ以外は0.7円で15円以下なので1点、全額保険でも2.3で2点です。

結果、保険部分も2点、全額保険でも2点で点数が変わらなくなってしまいます。それ以外の部分は、どんなに少額でも1点(10円)になりますので、保険相当部分は変化はないのに特別の料金だけ1回10円の負担が発生してしまいます。さらに、点数で計算しますので、1点かける処方量(日数、回数)の特別の料金がかかりますので、保険点数が減らないのに特別の料金だけ発生することになるのです。

これを患者さんに説明を求められると結構厄介なことになりそうですよね。このような説明をしても果たして納得してくれるのだろうか...

 

処方せんにおける長期収載品

長期収載品に係る点数計算や特別の料金の徴収はあくまでも院内処方の時だけです。処方せんに長期収載品を記載しても特別問題はありません。

処方せんに長期収載品を記載した場合は、記載してある長期収載品にするかそれとも後発薬にするかを、薬局薬剤師さんが確認します。長期収載品(先行薬)を選択すれば院内処方の時と同じように特別の料金が発生します。後発薬を選べば従来通りの保険診療となります。

ところで、2024年6月から処方せんの形式が変更になってます。次のように「変更不可」の欄の横に「患者希望」という欄が追加されました。
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患者希望」の欄にチェックあるいはXを書くと、薬局で聞かれることなく長期収載品で処方されて選定療養として特別の料金が発生します。処方せんを発行する時点で、患者さんが先行薬にしてくれと頼まれた時には、ここのチェックを入れておきます。(とはいっても、実際は運用のガイドラインでここにチェックがしてあっても薬剤師さんが確認することになってます。なんだかなぁ)

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カルテメーカーでこのチェックをつけるには、カルテの処方をダブルクリックして処方編集画面にした後に、「患者都合」にチェックをつけます。
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変更不可」にチェックを入れる場合は、医療上必要があると認められる場合である必要があります。「変更不可」にチェックが入っていると長期収載品(先行薬)が処方されますが、選定療養ではなく従来通りに全額保険適用となり特別の料金は発生しません

長期収載品で「変更不可」にチェックを入れる場合は院内処方の時と同じように摘要欄記載が必要です。また、保険医署名のところに記名、押印が必要になります。カルテメーカーの場合は医師の名前は自動的に記名されますので、押印を忘れないでしてください。
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カルテメーカーでこのチェックをつけるには、同様にカルテの処方をダブルクリックして処方編集画面にした後に、「変更不可」にチェックをつけます。ただし、院内処方の時と同じように事前に理由の摘要欄記載を選択しておくことが必要です。なお、処方せんですので在庫がないという理由で変更不可にはできませんのでご注意ください。
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この状態でカルテに保存すると次のようになります。ぺオン錠に変更不可のマークが付き、摘要欄記載がカルテに入力されます。
20240929-100502

なお、長期収載品でない先行薬にも「変更不可」「患者希望」のチェックをつけることが可能です。どちらにチェックをつけても指定された銘柄の薬剤が処方されます。長期収載品ではないので通常の保険適用となり特別の料金の発生はありません。

 

処方パックマスタの変更

今回の改定に伴って、処方パックマスタの様式を変更して長期収載品への保険適用のチェックや付随する摘要欄記載もまとめて処方パックに登録できるようにしています。

例えば、在庫が長期収載品しかない場合、毎回、在庫なしで変更できない(保険適用)というチェックと摘要欄記載を入力しなくてはいけないですが、処方パックにそれらを登録することで従来通りに処置セットから該当する院内処方を選択するだけで保険のチェックと摘要欄記載を自動入力できるようになります。

以下、操作方法です。


サーバー
ファイル」メニュー → 「総合情報
リストから「保守」をダブルクリック
マスター」メニュー → 「処方パック
で、処方パックマスタを表示します。

20240929-105154

利用中」ボタンを押して、処置セットに含まれる処方パックだけにします。
修正する処方パックをダブルクリックしてパックの編集画面にします。

20240929-105206

カルテの処方編集画面と同じ画面が表示されます。
必要な摘要欄記載をチェックしてから、ラジオボタンの「保険」を選択します。
OK」ボタンを押して、保存します。

*この画面でない場合は、上のタブで「処方」をクリックしてページを切り替えてください。

OKを押して、一覧画面に戻ったら、カルテメーカー全体を再起動します。
クライアントにはサーバーに接続時にマスタがダウンロードされて有効になります。

20240929-105228


ではこれで入力してみましょう。

投薬セットから、修正した処方パックを選択して入力します。

20240929-105350

はい、このように最初から保険適用で、在庫なしの摘要欄記載が入力済みになります。

20240929-105406

以上

 

 


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2018年8月31日 (金)

70歳以上のレセプトの特記事項の記載

2018年8月から高額療養費制度に改定がありました。それに伴って8月診療分(9月請求分)からのレセプトの記載要領も改定されました。

8月からの改定は70歳以上の一般(1、2割)の方の上限の引き上げ(14,000円から18,000円)と現役並(3割)の方の新たな区分の追加と上限の引き上げです。

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                                                                                  *厚労省のpdfより抜粋

窓口での対応

70歳以上の低所得者の場合は従来通りです。「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちかどうかを確認します。低所得者の場合、適用区分Ⅰまたは適用区分Ⅱと記載された認定証をお持ちです。

7月までは現役並み世帯(3割負担)の患者さんは「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちになる方はいなかったのですが、8月からはお持ちの方がいます。

現役並みの場合、適用区分が、現役Ⅰ現役Ⅱの認定証をお持ちの場合がありますので、認定証を持っているかどうかを窓口で確認してください。

Photo

ちなみに

現役Ⅰは標準報酬月額が28万から50万の世帯で
現役Ⅱは標準報酬月額が53万から79万の世帯です。

 

レセプトの記載

8月診療分のレセプトからは、70歳以上の場合、所得区分に応じて特記事項26区ア〜30区オを記載することとなりました。

20180831_182444

従来も「上位」「一般」「低所」と記載する必要がありましたが、これは高額療養費に該当する場合だけだったのですが、今回は、基本的に該当しなくても記載する必要があります。

(*東京都などは、経過処置的だと思われますが高額療養費に該当しない場合は記載しなくても返戻はしないとしていますが、いつまでその状態なのかは明確ではありません。)

26区ア
 現役並み(3割負担)で限度額適用・標準負担額減額認定証を提示しない場合

27区イ
 現役並み(3割負担)で「現役Ⅱ」の限度額適用・標準負担額減額認定証を提示された場合

28区ウ
 現役並み(3割負担)で「現役Ⅰ」の限度額適用・標準負担額減額認定証を提示された場合

29区エ
 一般(1割2割負担)で限度額適用・標準負担額減額認定証を提示しない場合

30区オ
 一般(1割2割負担)で「Ⅰ」又は「Ⅱ」の限度額適用・標準負担額減額認定証を提示された場合

このように、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示されない場合も「26区ア」または「27区エ」の記載が必要となりますので、注意が必要です。

 

カルテメーカーの入力方法

制度は変更になりましたが、従来の低所得の時と入力方法は変わりません。現役並み世帯のために所得区分のプルダウンメニューに「現Ⅰ」「現Ⅱ」等の選択肢を増やしてありますので、限度額適用・標準負担額減額認定証の区分にしたがって設定してください。

でも良い機会ですので、改めて入力方法と注意点を解説していきます。

 

 

次のような時に入力の必要があります。

  • 新たに限度額適用・標準負担額減額認定証を提示された時
  • 区分が変更になった時
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証を返還した時
・このような場合は、「頭書」画面で保険証の下にある「新規」ボタンを押して新しい保険証として登録します。

20180831_171555

・新しい空白の保険証が表示されます。「旧保険証をコピー」ボタンを押して直前の保険証の情報をコピーします。

20180831_172019

・「所得区分」のプルダウンメニューを押して新しい所得区分を設定します。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の適用区分の欄に記載された区分と同じものをそのまま選択してください。特記事項へ記載される区分は自動的に計算されます。

ちなみに「限度額適用・標準負担額減額認定証」以外にも、
「特定医療費受給者証」
「特定疾患医療受給者証」
を提示された場合は、その証の適用区分に書かれた区分と同じものを選んでください。

この区分には

ア、イ、ウ、エ、オ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ
現役Ⅰ、現役Ⅱ

というのが現在存在していますので、この区分をプルダウンメニューからそのまま選択してください。なお、ア、イ、ウ、エ、オは70歳未満の区分で、ローマ数字のものは70歳以上の区分です。

例)「限度額適用・標準負担額減額認定証」の適用区分が「区分現役Ⅱ」だった場合。20180831_172241
(紛らわしくて、申し訳ないのですが「限度額適用」のチェックボックスは今回の所得区分とは一切関係がありません。この限度額適用は県市町村単位の公費でそういう区分が存在する公費用のものです。)

 

 

・保険証の「更新日」を提示された月初の1日とします。

20180831_172758

 

・入力が終わったら右上のOKボタンを押して保存します。

 

 

*特にこの更新日には注意してください。

高額療養費は患者さんが限度額適用・標準負担額減額認定証を提示した月から適用されますので、8月中に提示された場合、8月1日から有効になります。

1日から提示された日までに高額療養費に該当している場合は、その日の会計に「調整額」として返金が表示されますので、それを必ず返金してください。

しかし、絶対に提示された月より前には設定しないでください(返戻があった場合は例外です。)限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限が仮に4月1日であったとしても8月に提示された場合は、8月1日にします。

4月から8月のまでの間に高額療養費の該当した場合、4月にするとその間の返金額が会計に反映されてしまいますが、提出済みのレセプトは通常は返戻されませんので返金した額が不足してしまいます。

このような場合は、患者さんは償還払いで保険者から直接返金してもらいます。

患者さんには償還払い制度を説明して、患者さんが保険者より直接返金をしてもらうように手続きするように説明してください。

限度額適用・標準負担額減額認定証は通常前年の所得額に応じて区分が変わり、それは8月1日付けで変更になります。8月は特に気をつけて保険証を確認してください。

なお、区分が変わっていて請求後に高額療養費に該当しないことが判明した場合には返戻になる可能性があります。この場合は、更新日を修正して当該限度額適用・標準負担額減額認定証が有効/変更/無効になった日付にしてから返戻の再発行と再請求を行い、一部負担金の不足分を患者さんから追加徴収するようにしてください。

 

 


 

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2018年5月22日 (火)

P画像は10x5?それとも50x1?

数日前から基金あるいは連合会からP画像(歯周病患者画像活用指導料)10x5になってるので、正しい50x1に訂正して再提出してください。とか、返戻します。とかの連絡が相次いでいるそうです。

これは、後述しますが、レセコンメーカーの単純なミスです。

噂によると有名な3社のレセコンがダメで、影響が大きいので、関係各所が対策を協議中ということですが、まぁ、なんというか酷い状態です。(^^;

 

□10x5と50x1って違うの?

そもそもの発端はH30年度の保険改定でP画像が検査から指導に変更になったことです。この変更で区分が変更になっただけでなく算定方法が変更になりました。

なお、2 枚以上撮影した場合は、2枚目から1枚につき10点を所定点数に加算し、1回につ き5枚に限り算定する。

前回までは1枚1枚が独立した点数でしたが、今回からは2枚目以降が加点となりました。

レセプトで「50x2」という表現の左側の数値は所定点数と言いますが、これは加点を加えた合計点を表現するという暗黙の了解があります。

ですので、今回のように加点扱いになった場合は、左側の数値は1回に撮影した枚数に応じて点数が変わることとなります。

1枚  10点
2枚  20点
3枚  30点
4枚  40点
5枚  50点

ということで、5枚撮影した場合の正しい記載方法は

50x1

ということになるのです。

□電子レセプト上の取り扱い

以上は手書きレセプト上の記載方法でしたが、今回問題となっているのは当然電子レセプトです。電子レセプトではそもそも10x5とか50x1とか書いてあるわけではないので、なんで問題になるのって思われるかもしれないですが、実は、算定方式が変わるとデータ構造が違ってくるんです。

なお、2 枚以上撮影した場合は、2枚目から1枚につき10点を所定点数に加算し、1回につ き5枚に限り算定する。

こういう表現がある場合は必ずマスタの 「きざみ」識別というデータが0以外になります。例えば、スケーリングの1/3を超えた加算などがそうです。

こういう場合は、回数を指定するフィールドが違ってきます。

20180522_101603

このように、「きざみ」識別が0以外のコードの場合、コードのすぐ隣のフィールドに枚数をいれます。所定点数は10かける5で50点となります。表現では「50x1」となります。

今回問題になったCSVは下の形で、枚数が省略されて、所定点数が10点となり、回数が5回という感じに記録されています。これは手書きで「10x5」と記載する場合のデータです。

まぁ、これだけの単純な間違いですが、メーカーの単純なミスではあります。しかし、多量のデータやプログラムが修正が必要な改定時において、発生してもおかしくないエラーではあります。

でも、今回の場合、通常の改定時であれば基金あたりから電話で、今回間違ってるけど、次回は修正してねって連絡が入る程度のミスだとは思うのですが、どうして再提出や返戻をすることになったのか。そっちの方が気になります。

*2018.5.31追記
試しにオンラインの確認試験で、誤った形式のデータで送信してみましたらASPチェックで要確認というエラーになりました。
ASPチェックでのエラーは原則、再提出か返戻なので、今回の大量返戻は仕方ないですね。

 

□さらなる落とし穴が

実はこのP画像、気をつけないとさらなる落とし穴が待ち受けてます(怖)

P画像には3つのコードがあるのです。

302010110 歯周病患者画像活用指導料(月1回目)
302010550 歯周病患者画像活用指導料(月2回目)
302010650 歯周病患者画像活用指導料(月3回目以降)

このように、同月中に複数回撮影した場合、請求時のコードが異なるのです。

カルテメーカーでは

P画像(月1回目)の10点、20点、30点、40点、50点
P画像(月2回目)の10点、20点、30点、40点、50点
P画像(月3回目以降)の10点、20点、30点、40点、50点

と、実に15パターンの項目を追加しました。

他社でも同様な感じで項目が追加されていると思いますので、入力時には同月中の算定数を意識して気をつけましょう。

 

ちなみに月2回算定した場合、レセプトのプレビューではこのように表示されます。

20180522_104332_2

リスト形式なら

20180522_104340

このように1回目と2回目が表示されます。

20180522_104417

20180522_104424

このように50x2となる場合は、入力が間違ってるか、あるいは今回と同じようにレセコンメーカー側のミスの可能性があります。

来月の提出時には、このあたりを重点的にチェックするといいでしょう。



 

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2018年2月 7日 (水)

平成30年保険制度改定 点数答申

平成30年度保険制度改定で点数を貼り付けた答申がなされました。
概ね増点です。特に外科は大幅に上がりましたが、これは医科の同様の手術との整合性をとった感じです。ですが、一般歯科ではほぼ行われない手術ですので省略してます。

初診再診料が上がりますが、施設基準(患者ごとに器具の交換)が必要です。基準に満たない場合は減点です。10月までは経過措置で点数は変化しません。

訪問関係は制度の組み直しをしていますので、増点か減点か判断は難しいところです。

処置、補綴関係で微妙ですが確実な増点がされています。熱可塑性樹脂床のみが減点です。副子の扱いが大幅に変わったことによりナイトガードは一気に半分以下になりそうです。レジンインレーが導入されましたが、CRインレーをほとんど変わらない感じです。材料代がまだ未定ですので確実な点数はわかりませんが。

金属裏装ポンティックがなくなってレジン前装ポンティックが臼歯部でも使えるようになりました。

初診 234→237(施設基準外 226)
再診 45→48(施設基準外 41)

外来管 25→23 (合計で+1)
再外来管 5→3 (合計で+1)

歯管 加算の追加
  他科からの紹介 50
  口腔機能の発達不全 100
  口腔機能の低下 100

歯周病患者画像活用指導料(口腔内写真 1枚10 5枚まで)

医管1の廃止。医管2に一本化

診療情報連携共有料 120 (検査、投薬内容の照会)

訪問診療1  866→1036
訪問診療2  283→338
訪問診療3  120→175
  (診療人数だけで区分、20分未満は70/100)

急性対応(170、55)は廃止し、訪問診療に包括

訪補助 110、45→115、50
訪補助(歯援診以外) 90、30

外来から訪問に移行した場合、訪問診療1に加算
  か強診 150
  その他 100

訪問歯科衛生指導料(区分が人数により3つ)
   一人 360→360
2〜9人 →328
それ以外 120→300

歯在管
  歯援診1 240→320
  歯援診1 240→250
  その他  180→190

有床義歯咀嚼機能検査
  下顎運動と咀嚼能力検査を併せて行う場合 480→560
  咀嚼機能検査のみ 100→140
  下顎運動と咬合圧測定を併せて行う場合 →550
  咬合圧測定のみ →130

咀嚼能力検査  →140

咬合圧検査  →130

精密触覚機能検査  →460

外来後発医薬使用体制加算1  4→5
外来後発医薬使用体制加算2  3→4
外来後発医薬使用体制加算3  →2

一般名処方加算1  3→6
一般名処方加算2  2→4

歯リハ1
  簡単  100→104
  困難    120→124
  舌摂食補助床  190→194
  その他 185→189

歯リハ2  50→54

感根処
  単  144→150
  2  294→300
  3  432→438

根充
  単  68→72
  2  90→94
  3  110→114

創傷処置  45→52

スケーリング  66→68

暫間固定  著しく困難なもの は廃止

床副子は名称と区分を変更、整理

床副子 簡単650、困難1500、著しく困難2000 →
  口腔内装置1(床用アクリックレジン) 1500
  口腔内装置2(即重、バキュームフォーム製で咬合関係のあるもの) 800
  口腔内装置1(即重、バキュームフォーム製で咬合関係のないもの) 650

睡眠時無呼吸症候群用口腔内装置1 →3000
睡眠時無呼吸症候群用口腔内装置2 →2000
  (1、2は製作方法の違い)

舌接触補助床
  新規  →2500
旧義歯利用  →1000

術後即時顎補綴装置 →2500

歯冠修復物の除去
  簡単  16→20
  困難  32→36
  著しく困難  54→60

在宅等療養患者専門的口腔衛生処置  →120

口腔粘膜処置  →30

F局
  う蝕多発  100→110
  在宅  100→110
  Ceの時 120→130

抜歯
  前歯 150→155
  臼歯  260→265

口腔底腫瘍摘出術  6800→7210

埋伏歯開窓術  →2820

腐骨除去手術
  BJON等への加算 →1000

がま腫摘出術  5950→7140

印象採得
  歯冠修復
  単純印象  30→32
  連合印象  62→64
  欠損補綴
  簡単  40→42
  困難  70→72
  連合印象  228→230
  特殊印象  270→272
  ブリッジ
  5歯以下  280→282
  6歯以上  332→334
  副子  40→42

咬合採得
  歯冠修復  16→18
  ブリッジ
  5歯以下  74→76
  6歯以上  148→150
  有床義歯
  少数歯  55→57
  多数歯  185→187
  総義歯  280→283

充填
  充填1
  単純  102→104
  複雑  154→156
  充填2
  単純  57→59
  複雑  105→107

レジンインレー
  単純  →104
  複雑  →156

レジン前装ポンティック(加算)
  前歯  746→746
  小臼歯  →200
  大臼歯  →50

金属裏装ポンティックは廃止

高強度硬質レジンブリッジ  →2500

局部床義歯(レジン)
  1〜4歯  576→584
  5〜8歯  708→718
  9〜11歯  940→954
  12〜14歯  1364→1382
  総義歯  2132→2162

局部床義歯(熱可塑性)
  1〜4歯  662→652
  5〜8歯  890→878
  9〜11歯  1108→1094
  12〜14歯  1732→1712
  総義歯  2752→2722

鋳造鉤
  双歯鉤  240→246
  二腕鉤  222→228

 

線鉤
  双歯鉤  206→212
  二腕鉤  146→152
  レストなし 126→132

コンビ鉤  226→232

フック・スパー→間接支台装置  103→109

バー
鋳造バー  444→450
屈曲バー  254→260

補綴隙  50→60

有床義歯修理  234→240

リベース
  1〜4歯  210→216
  5〜8歯  260→268
  9〜11歯  360→370
  12〜14歯  560→572
  総義歯  770→790
  軟性材料  1400→1200

軟性材料によるリベースへの歯技工加算 当日50 翌日30

以上、30年度の点数改定です。まだ材料代などの点数が確定していませんので、最終的な点数は3月になってからでしょう。


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2018年1月25日 (木)

H30年度保険改定 個別改定項目について(その2)

平成30年度の保険改定の個別項目の改定の詳細の続きです。

 

*歯周病患者画像活用指導料(新)

口腔内写真検査が廃止され、それの代わりに新規に導入。実質的には同じでありますが、 検査だけでなく、歯管、周術期などの管理指導料を算定している必要があります。
点数の計算方式も変更。5枚までの制限は同じです。

 

*機械的歯面清掃

基本2月に1回は変更ありませんが、初再診に特別対応加算(障害者)を算定している場合と、妊婦に対しては月1回算定できるようになります。

*有床義歯内面適合法 歯科技工加算 1、2

歯科技工加算が軟性裏装材を使うリベースにも拡大されました。1は当日、2は翌日です。

 

*有床義歯咀嚼機能検査

有床義歯咀嚼機能検査に「咬合圧検査」が追加され、それに伴い点数が再編されます。対象患者に新たに臼歯4歯以上の両側遊離端欠損と保険インプラントが追加されます。

 

*舌圧検査

対象患者に顎、口蓋補綴、保険インプラント、口腔機能の低下患者(歯管算定が必要)が追加されます。口腔機能の低下患者では回数が制限されます。

 

*咀嚼能力検査(新)、咬合圧検査(新)

有床義歯だけでなく、歯管を算定している口腔機能が低下した患者さんに算定可能となります。

 

*精密触覚機能検査(新)

今のところ詳細不明です。

 

* 床副子の全面的な見直し

床副子は「口腔内装置」と名称が変更になり大幅のに再編されます。

点数は、口腔内装置の制作方法によって変わります。

口腔内装置1:床用アクリルレジンで作ったもの
口腔内装置2:即重レジンあるいはバキュームフォームで作り咬合関係が付与されたもの
口腔内装置3:即重レジンあるいはバキュームフォームで作り咬合関係がないもの

睡眠時無呼吸症候群の口腔内装置、舌接触補助床は別項目で新設します。

調整や修理に関しても再編されます。

 

*暫間固定

暫間固定から著しく困難なものが削除されます。

 

*周術期専門的口腔衛生処置

新しい区分の追加と算定条件の変更がおこなわれます。

 

*腐骨除去手術

対象に骨吸収抑制薬関連性顎骨壊死と放射線性顎骨壊死が追加されます。

 

*口腔粘膜処置(新)、埋伏歯開窓術(新)、口腔粘膜血管腫凝固術(新)、レーザー機器加算(新)

今のところ詳細は不明です。新しい技術の導入と思われます。

 

*硬質レジンジャケット冠の名称変更とレジンインレーの新設

硬質レジンジャケット冠は「非金属歯冠修復」と名称を変えます。これに伴い、レジンインレーが追加され、硬質レジンジャケット冠はこの非金属歯冠修復の一区分となります。

レジンインレーがどのようなものかの詳細は明らかではありません。CRインレーとは別物です。

 

*金属裏装ポンティックの廃止

金属裏装ポンティックは廃止されます。

 

*レジン前装ポンティックの対象の拡大

レジン前装ポンティックが小臼歯、大臼歯にも算定可能になります。

 

*フック・スパー

名称変更、「間接支台装置」という名称になります。

 

*保険インプラント

点数が変更になります。

 

*軟性材料の有床義歯内面適合法

点数が変更になります。

 

*歯科矯正

スライディングプレートが別項目として独立しました。

矯正対象病名が追加になります。

 

*索引装置

埋伏歯開窓術を行った歯に索引装置を装着した場合に算定。

 

*高強度硬質レジンブリッジ

7番が全部揃っていて咬合を維持している場合の(4)5(6)Brに対して算定可能。

グラスファイバーで補強された高強度コンポジットレジン製のBr。高度先進医療の保険導入。

参考:高強度硬質レジンブリッジ

 

*点数の見直し

  • 歯科口腔リハビリテーション
  • 歯周基本治療
  • 感染根管処置
  • フッ化物歯面塗布処置
  • 抜歯
  • 充填
  • 印象採得
  • 有床義歯
  • 鋳造鉤
  • バー

 

*特定薬剤・麻酔薬の計算方法の変更

最低価格の40円が通常の薬剤と同じ15円に変更になります。

 

*電話等再診の見直し

定期的な医学管理を前提として行われる場合は算定できなくなります。

 

*明細書無料発行の推進

公費併用で自己負担がない患者にも明細書の無料発行が義務化されます。

 

*電子レセプト

電子レセプトの患者氏名にカタカナ併記が必要になります。(ただし協力とありますので、いまのところ義務化ではないようです。)

摘要欄記載が選択肢になります。(全部かどうかは不明)

 

*外来後発医薬品使用体制加算

区分が追加され、全体に再編されます。

 

*一般名処方加算

点数が見直されます。

 

*処方料等および処方箋様式の見直し

長期処方の点数が見直されます。

分割処方箋に対応するように処方箋様式が変更になります。

 

以上平成30年度の改定内容です。点数の割付はまだ発表されていません。

 


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H30年度保険改定 個別改定項目について(その1)

平成30年度の保険改定の個別項目の詳細が答申されました。早速内容を確認していきましょう。

*歯科医療連携加算

摂食機能障害が対象に追加されました。

 

*診療情報連携共有料(新)

全身的な管理が必要な患者に対し、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)で行った検査の結果、投薬内容等 の診療情報について、当該別の保険医療機関に文書により提供を依頼した場合に保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算定する。

 

*周術期等

対象に脳血管外科、人工関節置換手術、術後肺炎等のリスクが高い患者等が追加されました。

 

*かかりつけ歯科医療強化型歯科診療所の施設基準の見直し

詳細は検討中ですが、いろいろと条件が追加されています。

 

*訪問診療

急性歯科疾患対応加算が歯科訪問診療料に包括されます。

区分の見直しが行われます。1、2、3は同一建物の中での人数だけで区分されます。診療時間が20分に満たない場合は、それぞれの区分で減算されます。(従来は20分未満はすべて3の算定でした。)

 

*歯科訪問診療補助加算

歯援診以外の診療所でも算定可能になります。

 

*歯科訪問診療移行加算(新)

外来されていた患者さんが訪問診療に移行した場合、1日のつき所定点数を訪問診療1に加算する。

 

*歯援診の施設基準の見直し

歯援診が2つに区分されて、それぞれの条件が追加修正されています。

 

*訪問歯科衛生士指導料

区分が簡単・複雑から訪問診療と同じ人数での区分になります。また指導内容に口腔機能に関する指導が追加されます。

 

*在宅等療養患者専門的口腔衛生処置(新)

歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者のうち、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃処置を行った場合に、月1回を限度として算定する。

 

*小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(新)

当該保険医療機関の歯科医師が歯科訪問診療料を算定した、15 歳未満の在宅等において療養を行っている患者であって、継続的な歯科疾患の管理 が必要なものに対して、当該患者又はその家族の同意を得て、当該患者の 口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、20 分以上必要な指導管理を行っ た場合に、月4回を限度として算定する。

 

*初診、再診の見直し

院内感染防止策を推進するために新たな施設基準が導入され、点数が引き上げられます。逆に施設基準を満たさない場合は引き下げとなります。(訪問診療も同じように減算)

外来環の施設基準の一部(口腔内で使用する歯科医療機器等に対する、患者ごとの交換や専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等の十分な感染症対策を講じていること。感染症患者に対する歯科診療に 対応する体制を確保していること。)が施設基準になります。それ以外に、

感染症対策等の院内感染防止対 策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されている

院内感染防止対策に関する研修を定期的に受講していること。

などの条件があります。

 

*外来環の施設基準と点数の見直し

施設基準の一部が初再診の施設基準に移行したことによる修正です。また、初再診の加算点数が変更なったことにより総合した点数が改定前と変わらないように点数が修正されるようです。

 

*歯科疾患管理料 小児口腔機能管理加算(新)

口腔機能の発達不全を有する 15 歳未満の患者に対して、口腔機能の獲得を目的として、当該患者又はその家族の同意を得て、当該患者の口腔機能評価 に基づく管理計画を作成し、療養上必要な指導を行った場合は、小児口腔機 能管理加算として○点を所定点数に加算する。

 

*歯科疾患管理料 口腔機能管理加算(新)

口腔機能の低下を来している患者に対して、口腔機能の回復又は維持を目的として、当該患者又はその家族の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に 基づく管理計画を作成し、療養上必要な指導を行った場合は、口腔機能管理 加算として○点を所定点数に加算する。

 

*歯科特定疾患療養管理料

骨吸収抑制薬関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊死(骨露出を伴うものに 限る。)が追加されます。

 

*医管

名称の変更、項目の組み替えと整理がおこなわれます。医管1が廃止され、医管2が名称を変えてそれに代わります。「歯科治療時医療管理料」になります。対象病名に糖尿病、喘息、気管支炎、甲状腺機能障害等が追加されます。

医管1の医師から情報提供があった場合は、モニタリングは必要なくなり、「歯科疾患管理料 総合医療管理加算」という新設された項目で算定します。また対象病名が大幅に少なくなっています。

 

*脳血管疾患等リハビリテーション料

舌悪性腫瘍等の手術の伴う構音障害を有する患者が新たに対象になります。

 

今日はここまで、続きは明日。


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2017年3月10日 (金)

平成29年4月パラ点数改定点数

金銀パラジウム合金の価格が上がったことにより4月から新点数になります。

鋳造用金属価格は1206円から1279円に改定になります

 

 

金属歯冠修復

大臼歯
インレー単 344点 (335点)
インレー複 568点 (552点)
4/5冠 668点 (647点)
FMC 904点 (879点)

小臼歯・前歯
インレー単 295点 (289点)
インレー複 492点 (480点)
3/4冠 627点 (612点)
4/5冠 567点 (552点)
FMC 776点 (758点)
レジン前装冠 1575点 (1552点)

ポンティック
大臼歯 952点 (923点)
小臼歯 824点 (802点)

金属裏装ポンティック
前歯 965点 (953点)
小臼歯 1019点 (1004点)

レジン前装ポンティック 1491点 (1474点)

双子鉤
大小臼歯 654点 (631点)
犬歯小臼歯 564点 (546点)

二腕鉤
大臼歯 506点 (490点)
犬歯小臼歯 469点 (455点)
前歯 451点 (438点)

コンビネーション鉤
大臼歯 412点 (404点)
犬歯小臼歯 393点 (386点)
前歯 384点 (378点)

RPIクラスプ 564点 (546点)
ローチ鉤1歯 636点 (613点)
ローチ鉤2歯 654点 (631点)
バックアクション鉤1歯 636点 (613点)
バックアクション鉤2歯 654点 (631点)

鋳造バー 1108点 (1070点)

 

 

 


 

 

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2016年12月14日 (水)

補綴物の金パラ量と代金を計算してみました。平成28年度改定分

技工伝票みると、いつも金パラ代が高いなぁなんて思ってしまうのですが、じゃ、具体的にどのくらい高いのかというと、なかなか答えられないものです。

普通の歯科点数表の補綴物の点数は、技術料材料料(金属代)が合算された点数で表示されていますので、金属代として何点(何円)なのかはご存知ないかと思います。

青本を隅々まで読むと掲載はされているのですが、そこまで調べないですよねぇ普通。

 

そんなわけで、金パラ代をまとめてみました。

以下の表で材料料の欄が保険での金パラ代です。点数表示になってますので、実際の価格はその10倍です。

また鋳造用金銀パラジウム合金の平成28年10月の価格はグラム当たり、1,206円ですので、それを元に金パラ使用量をグラム単位で計算しています。

金属量は比較的多めな量(多分スプルーや研磨によるロスを含んでます。)に設定されていますので、もし、これを超えるような量を使ってるとしたら、納品されたものをちゃんと計量してチェックするか、支台歯形成を見直す必要があるかと思います。

                                                                                                                                       
技術料 材料料 金属量(g)
インレー前小 単 190 99 0.82
インレー前小 複 284 196 1.63
インレー大 単 190 145 1.20
インレー大 複 284 268 2.22
前歯3/4 370 242 2.01
小臼歯4/5 310 242 2.01
大臼歯4/5 310 337 2.79
前歯前装冠 1174 378 3.13
小臼歯前装冠 1174 378 3.13
小臼歯FMC 454 304 2.52
大臼歯FMC 454 425 3.52
前歯前装ポンティック 1180 294 2.44
鋳造ポンティック小臼歯 434 368 3.05
鋳造ポンティック大臼歯 434 489 4.05
金属裏装ポンティック前歯 754 199 1.65
金属裏装ポンティック小臼歯 754 250 2.07

 
 
ちなみに、技術料の7割が技工料金という通知がありますので、それを元にした各補綴物ごとの想定される技工料金(円単位)は以下の通りです。参考まで。
                                       
技工料
インレー 単 1330
インレー 複 1990
前歯3/4 2590
4/5冠 2170
前歯前装冠 8220
FMC 3180
前歯前装ポンティック 8260
鋳造ポンティック 3040
金属裏装ポンティック 5280

 
 

 


 

 

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2016年9月21日 (水)

平成28年10月パラ点数改定点数 速報

金銀パラジウム合金の価格が下がったことにより10月から新点数になります。

鋳造用金属価格は1400円から1206円に改定になります

 

 

金属歯冠修復

大臼歯
 インレー単 335点 (358点)
 インレー複 552点 (595点)
 4/5冠 647点 (702点)
 FMC 879点 (947点)

小臼歯・前歯
 インレー単 289点 (305点)
 インレー複 480点 (512点)
 3/4冠 612点 (651点)
 4/5冠 552点 (591点)
 FMC 758点 (807点)

レジン前装冠 1552点 (1613点)

ポンティック
 大臼歯 923点 (1001点)
 小臼歯 802点 (861点)

金属裏装ポンティック
 前歯 953点 (985点)
 小臼歯 1004点 (1044点)

レジン前装ポンティック 1474点 (1521点)

双子鉤
 大小臼歯 631点 (694点)
 犬歯小臼歯 546点 (595点)

二腕鉤
 大臼歯 490点 (533点)
 犬歯小臼歯 455点 (493点)
 前歯 438点 (473点)

コンビネーション鉤
 大臼歯 404点 (425点)
 犬歯小臼歯 386点 (405点)
 前歯 378点 (395点)

鋳造バー 1070点 (1171点)

 

 

*計算ミスあるかもしれません。訂正は随時行ないます。

 


 

 

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