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2018年5月の5件の記事

2018年5月26日 (土)

介護保険の情報提供書の作成と管理方法(その4)

歯科医師居宅管理指導費(歯科医師介護予防居宅管理指導費)の情報提供書の作成方法を解説してきました。

これまでの解説では、文書の宛先は作製時に入力していましたが、宛先としてのケアマネージャーや施設、主治医は通常は決まっていてあまり変更はないものです。そこで、カルテメーカーではこのような連絡先を事前に登録しておいて文書作成の時に参照できるようにしています。

この機能を使う前に事前に、連絡先の施設人物マスタに登録します。

20180525_211350

20180525_211356

登録の詳細はマニュアルをご参照ください。

カルテメーカーオンラインマニュアル:訪問診療

最初に施設を登録して、それに所属する人物を登録していくといいでしょう。

 

□連絡先を登録する

カルテの介護頭書画面にすると左下にリストがあります。ここに連絡先(関係者)を登録します。

20180525_211332

ロックを外すと

20180526_163714

「新規」「削除」「保存」のボタンが表示されます。

「新規」ボタンを押すと新しい関係者(連絡先)が追加されます。

所属も人物もコードを入力して指定できますが、通常は「施設」プルダウンメニューと「人物」プルダウンメニューから選びます。

施設を決めていない状態で、「人物」プルダウンメニューを開くと登録済みのすべての人物が表示されます。

20180526_163931

リストから選ぶと、人物も所属も両方共同時に設定されます。

施設を選んだ状態で、「人物」プルダウンメニューを開くと

20180526_163947

その施設に所属している人物だけが表示されます。

文書作成時に連絡先として参照する場合は、「情報提供」のチェックボックスをチェックします。

入力が済んだら「保存」ボタンを押してリストに登録します。

 

 

介護頭書に連絡先(関係者)を登録しておいて、歯科医師居宅管理指導費をダブルクリックして開くと

20180525_211449

送付先が入った状態で表示されます。あとは今まで通りに文書を作成しけばOKです。

連絡先が登録されていると「訪問管理」画面で患者さんを選択すると、

20180525_211507

左下のリストに関係者がリストアップされます。送付先のFAX番号もでてきますので、印刷後、このリストを見ながらFAXを送信するといいでしょう。

 


 

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2018年5月24日 (木)

介護保険の情報提供書の作成と管理方法(その3)

歯科医師居宅管理指導費(歯科医師介護予防居宅管理指導費)を算定するのに必要な情報提供書の作成方法の解説のその3です。

前回ではケアマネージャー宛の文書を作成しました。ケアマネージャー宛の文書は必須な文書ですが、居宅療養管理指導では、ケアマネ以外にも必要に応じて介護を行ってる家族や施設の職員、全身管理をしている主治医への情報提供を行います。

提供する内容は同じものでかまわないのですが、宛先に応じて文末を変えたり、内容的にも宛先ごとに多少の修正が必要な場合があります。カルテメーカーではそれをスムーズに行えるように文章のコピー機能をつけました。

 

□ケアマネージャー宛以外の文章の作成

前回と同じように居宅療養管理指導をダブルクリックして編集画面にします。

左上の「ケアマネージャー」プルダウンメニューを開くと

20180524_153759

このように、ケアマネージャー以外の宛先がでてきます。今回は「本人・家族」宛の文書を作成します。「本人・家族」を選んでください。

20180524_153808

まっさらの「本人・家族」宛の文書が表示されます。

もちろん、このまま文書を書いても良いのですがケアマネ宛の文書と内容は同じなので、内容をコピーしましょう。

右の「コピー」プルダウンメニューを開いてください。

20180524_153813

ケアマネージャーから」「主治医から」「本人・家族から」「施設から」というのが、コピーするコマンドです。ケアマネージャー宛の文書がすでにありますので、「ケアマネージャーから」を選んで文書をコピーします。

20180524_153838

そのままコピーされます。文末が事務的なので、ですます調に修正します。

20180524_153912

できました。保存すると、

20180524_153920

カルテには、本人・家族宛の文書が作成されたことが記録されます。

訪問管理画面では

20180524_153940

「文書」のところに「本」と表示がでて、本人・家族宛の文書が作成されたことがわかります。

「コピー」プルダウンメニューの「〜から」で他の文書からのコピーを作成できましたが、他のメニューではどんなことができるのでしょうか。みていきましょう。

20180524_154136

○他へ

これは、今表示している文書をそれ以外の文書全部にコピーします。4つの文書を一気に作成するメニューですね。

 

○Do

これは、直前の居宅療養管理指導で作成した文書をそのままコピーする機能です。前回作成した文書をそのままコピーしてきます。介護の場合、それほど症状が変化するわけではないので、重宝する機能です。

 

 


 

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2018年5月22日 (火)

P画像は10x5?それとも50x1?

数日前から基金あるいは連合会からP画像(歯周病患者画像活用指導料)10x5になってるので、正しい50x1に訂正して再提出してください。とか、返戻します。とかの連絡が相次いでいるそうです。

これは、後述しますが、レセコンメーカーの単純なミスです。

噂によると有名な3社のレセコンがダメで、影響が大きいので、関係各所が対策を協議中ということですが、まぁ、なんというか酷い状態です。(^^;

 

□10x5と50x1って違うの?

そもそもの発端はH30年度の保険改定でP画像が検査から指導に変更になったことです。この変更で区分が変更になっただけでなく算定方法が変更になりました。

なお、2 枚以上撮影した場合は、2枚目から1枚につき10点を所定点数に加算し、1回につ き5枚に限り算定する。

前回までは1枚1枚が独立した点数でしたが、今回からは2枚目以降が加点となりました。

レセプトで「50x2」という表現の左側の数値は所定点数と言いますが、これは加点を加えた合計点を表現するという暗黙の了解があります。

ですので、今回のように加点扱いになった場合は、左側の数値は1回に撮影した枚数に応じて点数が変わることとなります。

1枚  10点
2枚  20点
3枚  30点
4枚  40点
5枚  50点

ということで、5枚撮影した場合の正しい記載方法は

50x1

ということになるのです。

□電子レセプト上の取り扱い

以上は手書きレセプト上の記載方法でしたが、今回問題となっているのは当然電子レセプトです。電子レセプトではそもそも10x5とか50x1とか書いてあるわけではないので、なんで問題になるのって思われるかもしれないですが、実は、算定方式が変わるとデータ構造が違ってくるんです。

なお、2 枚以上撮影した場合は、2枚目から1枚につき10点を所定点数に加算し、1回につ き5枚に限り算定する。

こういう表現がある場合は必ずマスタの 「きざみ」識別というデータが0以外になります。例えば、スケーリングの1/3を超えた加算などがそうです。

こういう場合は、回数を指定するフィールドが違ってきます。

20180522_101603

このように、「きざみ」識別が0以外のコードの場合、コードのすぐ隣のフィールドに枚数をいれます。所定点数は10かける5で50点となります。表現では「50x1」となります。

今回問題になったCSVは下の形で、枚数が省略されて、所定点数が10点となり、回数が5回という感じに記録されています。これは手書きで「10x5」と記載する場合のデータです。

まぁ、これだけの単純な間違いですが、メーカーの単純なミスではあります。しかし、多量のデータやプログラムが修正が必要な改定時において、発生してもおかしくないエラーではあります。

でも、今回の場合、通常の改定時であれば基金あたりから電話で、今回間違ってるけど、次回は修正してねって連絡が入る程度のミスだとは思うのですが、どうして再提出や返戻をすることになったのか。そっちの方が気になります。

*2018.5.31追記
試しにオンラインの確認試験で、誤った形式のデータで送信してみましたらASPチェックで要確認というエラーになりました。
ASPチェックでのエラーは原則、再提出か返戻なので、今回の大量返戻は仕方ないですね。

 

□さらなる落とし穴が

実はこのP画像、気をつけないとさらなる落とし穴が待ち受けてます(怖)

P画像には3つのコードがあるのです。

302010110 歯周病患者画像活用指導料(月1回目)
302010550 歯周病患者画像活用指導料(月2回目)
302010650 歯周病患者画像活用指導料(月3回目以降)

このように、同月中に複数回撮影した場合、請求時のコードが異なるのです。

カルテメーカーでは

P画像(月1回目)の10点、20点、30点、40点、50点
P画像(月2回目)の10点、20点、30点、40点、50点
P画像(月3回目以降)の10点、20点、30点、40点、50点

と、実に15パターンの項目を追加しました。

他社でも同様な感じで項目が追加されていると思いますので、入力時には同月中の算定数を意識して気をつけましょう。

 

ちなみに月2回算定した場合、レセプトのプレビューではこのように表示されます。

20180522_104332_2

リスト形式なら

20180522_104340

このように1回目と2回目が表示されます。

20180522_104417

20180522_104424

このように50x2となる場合は、入力が間違ってるか、あるいは今回と同じようにレセコンメーカー側のミスの可能性があります。

来月の提出時には、このあたりを重点的にチェックするといいでしょう。



 

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2018年5月21日 (月)

介護保険の情報提供書の作成と管理方法(その2)

歯科医師居宅管理指導費(歯科医師介護予防居宅管理指導費)を算定するのに必要な情報提供書の作成方法の解説の続きです。

前回の最後で、カルテ上に情報提供書の発行、印刷、送付の記録が記載されることを説明しました。

20180518_230254

しかし、実務ではカルテを見るより前に、そもそも、どの患者さんが文書発行が必要なのかを探し、印刷、送付の進捗状況を確認したい場面の方がはるかに多いでしょう。

そのために用意しているのが「訪問管理」画面です。

□訪問管理

ファイルメニュー→総合情報
リストから「訪問管理」をダブルクリックで表示されます。

20180518_230445

訪問管理画面には、その月に訪問診療をした患者さんの一覧が表示されます。

「訪問」の列が訪問を算定した実日数。「介護」の列が居宅療養指導を算定して実日数です。文書の発行は「介護」の列に数字が入ってる患者さんをチェックします。

上記の例では根岸さんの行には「文書」「印刷」「送付」の列に「ケ」と表示されています。これは

ケアマネージャー宛ての文書が

  • 発行済み(「文書」の列に「ケ」と表示)で
  • 印刷済み(「印刷」の列に「ケ」と表示)で
  • 送付済み(「送付」の列に「ケ」と表示)

であることを表しています。

このように「訪問管理」画面を見れば訪問患者全体の文書発行状況が一発でわかる仕組みになっています。

また、この画面で患者さんを選択して左下の「カルテ」ボタンを押すとカルテが開きますので文書の作成や印刷作業をすぐに始めることができます。


 

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2018年5月18日 (金)

介護保険の情報提供書の作成と管理方法(その1)

介護保険で、歯科医師居宅管理指導費(歯科医師介護予防居宅管理指導費)を算定するには、ケアマネージャーや本人への情報提供が必要です。
カルテメカーカーで、この情報提供書の作成をする方法を解説します。またカルテメーカーにはこれらの情報提供を支援する様々な機能を用意していますので、それも一緒にご紹介します。

□情報提供文書の作成、印刷、送信

情報提供文書の作成は、カルテに入力した歯科医師居宅管理指導費(歯科医師介護予防居宅管理指導費)をダブルクリックして行います。

20180518_222459

ダブルクリックすると編集画面になります。

20180518_222607

送付先の施設や宛名は、頭書で事前に設定しる場合は、自動的に入ります。設定していない場合は、空欄になっていますので必要な事項をそれぞれ入力します。

本文を入力して文書を作成していきます。右側に短文を登録しておくと便利です。

20180518_224842

文書を作成すると「作成済み」のチェックがつきます。この状態でOKボタンを押して保存すると、このようにケアマネージャー宛の文書が作成されたいう記録がカルテに表示されます。

20180518_221252

ダブルクリックして再度編集画面にしましょう。「印刷」ボタンを押すと作成した文書が印刷されます。

Photo_2

印刷すると

20180518_221811

今度は「印刷済み」のチェックがつきます。

カルテにも、このように印刷済みであることが記録されます。

20180518_225827

この印刷した文書をFAXでケアマネージャーに送信します。送信が済んだら、またこの編集画面をだして、今度は手動で「送付済み」のチェックをつけます。

20180518_222139

カルテには

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送付済みの記録が残ります。

このように作成、印刷、送付の各ステップがちゃんと処理されたかがカルテで確認できるようになっています。

 

 

 


 

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