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2018年1月の2件の記事

2018年1月25日 (木)

H30年度保険改定 個別改定項目について(その2)

平成30年度の保険改定の個別項目の改定の詳細の続きです。

 

*歯周病患者画像活用指導料(新)

口腔内写真検査が廃止され、それの代わりに新規に導入。実質的には同じでありますが、 検査だけでなく、歯管、周術期などの管理指導料を算定している必要があります。
点数の計算方式も変更。5枚までの制限は同じです。

 

*機械的歯面清掃

基本2月に1回は変更ありませんが、初再診に特別対応加算(障害者)を算定している場合と、妊婦に対しては月1回算定できるようになります。

*有床義歯内面適合法 歯科技工加算 1、2

歯科技工加算が軟性裏装材を使うリベースにも拡大されました。1は当日、2は翌日です。

 

*有床義歯咀嚼機能検査

有床義歯咀嚼機能検査に「咬合圧検査」が追加され、それに伴い点数が再編されます。対象患者に新たに臼歯4歯以上の両側遊離端欠損と保険インプラントが追加されます。

 

*舌圧検査

対象患者に顎、口蓋補綴、保険インプラント、口腔機能の低下患者(歯管算定が必要)が追加されます。口腔機能の低下患者では回数が制限されます。

 

*咀嚼能力検査(新)、咬合圧検査(新)

有床義歯だけでなく、歯管を算定している口腔機能が低下した患者さんに算定可能となります。

 

*精密触覚機能検査(新)

今のところ詳細不明です。

 

* 床副子の全面的な見直し

床副子は「口腔内装置」と名称が変更になり大幅のに再編されます。

点数は、口腔内装置の制作方法によって変わります。

口腔内装置1:床用アクリルレジンで作ったもの
口腔内装置2:即重レジンあるいはバキュームフォームで作り咬合関係が付与されたもの
口腔内装置3:即重レジンあるいはバキュームフォームで作り咬合関係がないもの

睡眠時無呼吸症候群の口腔内装置、舌接触補助床は別項目で新設します。

調整や修理に関しても再編されます。

 

*暫間固定

暫間固定から著しく困難なものが削除されます。

 

*周術期専門的口腔衛生処置

新しい区分の追加と算定条件の変更がおこなわれます。

 

*腐骨除去手術

対象に骨吸収抑制薬関連性顎骨壊死と放射線性顎骨壊死が追加されます。

 

*口腔粘膜処置(新)、埋伏歯開窓術(新)、口腔粘膜血管腫凝固術(新)、レーザー機器加算(新)

今のところ詳細は不明です。新しい技術の導入と思われます。

 

*硬質レジンジャケット冠の名称変更とレジンインレーの新設

硬質レジンジャケット冠は「非金属歯冠修復」と名称を変えます。これに伴い、レジンインレーが追加され、硬質レジンジャケット冠はこの非金属歯冠修復の一区分となります。

レジンインレーがどのようなものかの詳細は明らかではありません。CRインレーとは別物です。

 

*金属裏装ポンティックの廃止

金属裏装ポンティックは廃止されます。

 

*レジン前装ポンティックの対象の拡大

レジン前装ポンティックが小臼歯、大臼歯にも算定可能になります。

 

*フック・スパー

名称変更、「間接支台装置」という名称になります。

 

*保険インプラント

点数が変更になります。

 

*軟性材料の有床義歯内面適合法

点数が変更になります。

 

*歯科矯正

スライディングプレートが別項目として独立しました。

矯正対象病名が追加になります。

 

*索引装置

埋伏歯開窓術を行った歯に索引装置を装着した場合に算定。

 

*高強度硬質レジンブリッジ

7番が全部揃っていて咬合を維持している場合の(4)5(6)Brに対して算定可能。

グラスファイバーで補強された高強度コンポジットレジン製のBr。高度先進医療の保険導入。

参考:高強度硬質レジンブリッジ

 

*点数の見直し

  • 歯科口腔リハビリテーション
  • 歯周基本治療
  • 感染根管処置
  • フッ化物歯面塗布処置
  • 抜歯
  • 充填
  • 印象採得
  • 有床義歯
  • 鋳造鉤
  • バー

 

*特定薬剤・麻酔薬の計算方法の変更

最低価格の40円が通常の薬剤と同じ15円に変更になります。

 

*電話等再診の見直し

定期的な医学管理を前提として行われる場合は算定できなくなります。

 

*明細書無料発行の推進

公費併用で自己負担がない患者にも明細書の無料発行が義務化されます。

 

*電子レセプト

電子レセプトの患者氏名にカタカナ併記が必要になります。(ただし協力とありますので、いまのところ義務化ではないようです。)

摘要欄記載が選択肢になります。(全部かどうかは不明)

 

*外来後発医薬品使用体制加算

区分が追加され、全体に再編されます。

 

*一般名処方加算

点数が見直されます。

 

*処方料等および処方箋様式の見直し

長期処方の点数が見直されます。

分割処方箋に対応するように処方箋様式が変更になります。

 

以上平成30年度の改定内容です。点数の割付はまだ発表されていません。

 


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H30年度保険改定 個別改定項目について(その1)

平成30年度の保険改定の個別項目の詳細が答申されました。早速内容を確認していきましょう。

*歯科医療連携加算

摂食機能障害が対象に追加されました。

 

*診療情報連携共有料(新)

全身的な管理が必要な患者に対し、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)で行った検査の結果、投薬内容等 の診療情報について、当該別の保険医療機関に文書により提供を依頼した場合に保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算定する。

 

*周術期等

対象に脳血管外科、人工関節置換手術、術後肺炎等のリスクが高い患者等が追加されました。

 

*かかりつけ歯科医療強化型歯科診療所の施設基準の見直し

詳細は検討中ですが、いろいろと条件が追加されています。

 

*訪問診療

急性歯科疾患対応加算が歯科訪問診療料に包括されます。

区分の見直しが行われます。1、2、3は同一建物の中での人数だけで区分されます。診療時間が20分に満たない場合は、それぞれの区分で減算されます。(従来は20分未満はすべて3の算定でした。)

 

*歯科訪問診療補助加算

歯援診以外の診療所でも算定可能になります。

 

*歯科訪問診療移行加算(新)

外来されていた患者さんが訪問診療に移行した場合、1日のつき所定点数を訪問診療1に加算する。

 

*歯援診の施設基準の見直し

歯援診が2つに区分されて、それぞれの条件が追加修正されています。

 

*訪問歯科衛生士指導料

区分が簡単・複雑から訪問診療と同じ人数での区分になります。また指導内容に口腔機能に関する指導が追加されます。

 

*在宅等療養患者専門的口腔衛生処置(新)

歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者のうち、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃処置を行った場合に、月1回を限度として算定する。

 

*小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(新)

当該保険医療機関の歯科医師が歯科訪問診療料を算定した、15 歳未満の在宅等において療養を行っている患者であって、継続的な歯科疾患の管理 が必要なものに対して、当該患者又はその家族の同意を得て、当該患者の 口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、20 分以上必要な指導管理を行っ た場合に、月4回を限度として算定する。

 

*初診、再診の見直し

院内感染防止策を推進するために新たな施設基準が導入され、点数が引き上げられます。逆に施設基準を満たさない場合は引き下げとなります。(訪問診療も同じように減算)

外来環の施設基準の一部(口腔内で使用する歯科医療機器等に対する、患者ごとの交換や専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等の十分な感染症対策を講じていること。感染症患者に対する歯科診療に 対応する体制を確保していること。)が施設基準になります。それ以外に、

感染症対策等の院内感染防止対 策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されている

院内感染防止対策に関する研修を定期的に受講していること。

などの条件があります。

 

*外来環の施設基準と点数の見直し

施設基準の一部が初再診の施設基準に移行したことによる修正です。また、初再診の加算点数が変更なったことにより総合した点数が改定前と変わらないように点数が修正されるようです。

 

*歯科疾患管理料 小児口腔機能管理加算(新)

口腔機能の発達不全を有する 15 歳未満の患者に対して、口腔機能の獲得を目的として、当該患者又はその家族の同意を得て、当該患者の口腔機能評価 に基づく管理計画を作成し、療養上必要な指導を行った場合は、小児口腔機 能管理加算として○点を所定点数に加算する。

 

*歯科疾患管理料 口腔機能管理加算(新)

口腔機能の低下を来している患者に対して、口腔機能の回復又は維持を目的として、当該患者又はその家族の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に 基づく管理計画を作成し、療養上必要な指導を行った場合は、口腔機能管理 加算として○点を所定点数に加算する。

 

*歯科特定疾患療養管理料

骨吸収抑制薬関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊死(骨露出を伴うものに 限る。)が追加されます。

 

*医管

名称の変更、項目の組み替えと整理がおこなわれます。医管1が廃止され、医管2が名称を変えてそれに代わります。「歯科治療時医療管理料」になります。対象病名に糖尿病、喘息、気管支炎、甲状腺機能障害等が追加されます。

医管1の医師から情報提供があった場合は、モニタリングは必要なくなり、「歯科疾患管理料 総合医療管理加算」という新設された項目で算定します。また対象病名が大幅に少なくなっています。

 

*脳血管疾患等リハビリテーション料

舌悪性腫瘍等の手術の伴う構音障害を有する患者が新たに対象になります。

 

今日はここまで、続きは明日。


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