H30年度保険改定 個別改定項目について(その2)
平成30年度の保険改定の個別項目の改定の詳細の続きです。
*歯周病患者画像活用指導料(新)
口腔内写真検査が廃止され、それの代わりに新規に導入。実質的には同じでありますが、 検査だけでなく、歯管、周術期などの管理指導料を算定している必要があります。
点数の計算方式も変更。5枚までの制限は同じです。
*機械的歯面清掃
基本2月に1回は変更ありませんが、初再診に特別対応加算(障害者)を算定している場合と、妊婦に対しては月1回算定できるようになります。
*有床義歯内面適合法 歯科技工加算 1、2
歯科技工加算が軟性裏装材を使うリベースにも拡大されました。1は当日、2は翌日です。
*有床義歯咀嚼機能検査
有床義歯咀嚼機能検査に「咬合圧検査」が追加され、それに伴い点数が再編されます。対象患者に新たに臼歯4歯以上の両側遊離端欠損と保険インプラントが追加されます。
*舌圧検査
対象患者に顎、口蓋補綴、保険インプラント、口腔機能の低下患者(歯管算定が必要)が追加されます。口腔機能の低下患者では回数が制限されます。
*咀嚼能力検査(新)、咬合圧検査(新)
有床義歯だけでなく、歯管を算定している口腔機能が低下した患者さんに算定可能となります。
*精密触覚機能検査(新)
今のところ詳細不明です。
* 床副子の全面的な見直し
床副子は「口腔内装置」と名称が変更になり大幅のに再編されます。
点数は、口腔内装置の制作方法によって変わります。
口腔内装置1:床用アクリルレジンで作ったもの
口腔内装置2:即重レジンあるいはバキュームフォームで作り咬合関係が付与されたもの
口腔内装置3:即重レジンあるいはバキュームフォームで作り咬合関係がないもの
睡眠時無呼吸症候群の口腔内装置、舌接触補助床は別項目で新設します。
調整や修理に関しても再編されます。
*暫間固定
暫間固定から著しく困難なものが削除されます。
*周術期専門的口腔衛生処置
新しい区分の追加と算定条件の変更がおこなわれます。
*腐骨除去手術
対象に骨吸収抑制薬関連性顎骨壊死と放射線性顎骨壊死が追加されます。
*口腔粘膜処置(新)、埋伏歯開窓術(新)、口腔粘膜血管腫凝固術(新)、レーザー機器加算(新)
今のところ詳細は不明です。新しい技術の導入と思われます。
*硬質レジンジャケット冠の名称変更とレジンインレーの新設
硬質レジンジャケット冠は「非金属歯冠修復」と名称を変えます。これに伴い、レジンインレーが追加され、硬質レジンジャケット冠はこの非金属歯冠修復の一区分となります。
レジンインレーがどのようなものかの詳細は明らかではありません。CRインレーとは別物です。
*金属裏装ポンティックの廃止
金属裏装ポンティックは廃止されます。
*レジン前装ポンティックの対象の拡大
レジン前装ポンティックが小臼歯、大臼歯にも算定可能になります。
*フック・スパー
名称変更、「間接支台装置」という名称になります。
*保険インプラント
点数が変更になります。
*軟性材料の有床義歯内面適合法
点数が変更になります。
*歯科矯正
スライディングプレートが別項目として独立しました。
矯正対象病名が追加になります。
*索引装置
埋伏歯開窓術を行った歯に索引装置を装着した場合に算定。
*高強度硬質レジンブリッジ
7番が全部揃っていて咬合を維持している場合の(4)5(6)Brに対して算定可能。
グラスファイバーで補強された高強度コンポジットレジン製のBr。高度先進医療の保険導入。
*点数の見直し
- 歯科口腔リハビリテーション
- 歯周基本治療
- 感染根管処置
- フッ化物歯面塗布処置
- 抜歯
- 充填
- 印象採得
- 有床義歯
- 鋳造鉤
- バー
*特定薬剤・麻酔薬の計算方法の変更
最低価格の40円が通常の薬剤と同じ15円に変更になります。
*電話等再診の見直し
定期的な医学管理を前提として行われる場合は算定できなくなります。
*明細書無料発行の推進
公費併用で自己負担がない患者にも明細書の無料発行が義務化されます。
*電子レセプト
電子レセプトの患者氏名にカタカナ併記が必要になります。(ただし協力とありますので、いまのところ義務化ではないようです。)
摘要欄記載が選択肢になります。(全部かどうかは不明)
*外来後発医薬品使用体制加算
区分が追加され、全体に再編されます。
*一般名処方加算
点数が見直されます。
*処方料等および処方箋様式の見直し
長期処方の点数が見直されます。
分割処方箋に対応するように処方箋様式が変更になります。
以上平成30年度の改定内容です。点数の割付はまだ発表されていません。
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コメント
精密触覚機能検査(新)は
医科の青本のD239-5精密知覚機能検査、D-241神経・筋検査判断料に相当するものだと思われます。
医科では平成二八年改定で導入され、研修会の受講が必要です。また検査結果の評価マニュアルが整備されています。
歯科では口腔顔面痛学会から提案された物で、
三叉神経障害の評価に用いられる予定です。
投稿: 山ちゃん | 2018年2月 2日 (金) 14時15分
情報をありがとうございます。なるほど三叉神経障害の検査なんですね。
投稿: | 2018年2月 6日 (火) 10時23分
単純な仕組みの古典的な検査なのですが、見よう見まねでは出来ないと思います。
医科同様、保険収載に当たっては歯科も多分研修要件が入ると思います。
投稿: 山ちゃん | 2018年2月 7日 (水) 07時40分