H30年度保険改定 個別改定項目について(その1)
平成30年度の保険改定の個別項目の詳細が答申されました。早速内容を確認していきましょう。
*歯科医療連携加算
摂食機能障害が対象に追加されました。
*診療情報連携共有料(新)
全身的な管理が必要な患者に対し、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)で行った検査の結果、投薬内容等 の診療情報について、当該別の保険医療機関に文書により提供を依頼した場合に保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算定する。
*周術期等
対象に脳血管外科、人工関節置換手術、術後肺炎等のリスクが高い患者等が追加されました。
*かかりつけ歯科医療強化型歯科診療所の施設基準の見直し
詳細は検討中ですが、いろいろと条件が追加されています。
*訪問診療
急性歯科疾患対応加算が歯科訪問診療料に包括されます。
区分の見直しが行われます。1、2、3は同一建物の中での人数だけで区分されます。診療時間が20分に満たない場合は、それぞれの区分で減算されます。(従来は20分未満はすべて3の算定でした。)
*歯科訪問診療補助加算
歯援診以外の診療所でも算定可能になります。
*歯科訪問診療移行加算(新)
外来されていた患者さんが訪問診療に移行した場合、1日のつき所定点数を訪問診療1に加算する。
*歯援診の施設基準の見直し
歯援診が2つに区分されて、それぞれの条件が追加修正されています。
*訪問歯科衛生士指導料
区分が簡単・複雑から訪問診療と同じ人数での区分になります。また指導内容に口腔機能に関する指導が追加されます。
*在宅等療養患者専門的口腔衛生処置(新)
歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者のうち、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が専門的口腔清掃処置を行った場合に、月1回を限度として算定する。
*小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料(新)
当該保険医療機関の歯科医師が歯科訪問診療料を算定した、15 歳未満の在宅等において療養を行っている患者であって、継続的な歯科疾患の管理 が必要なものに対して、当該患者又はその家族の同意を得て、当該患者の 口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、20 分以上必要な指導管理を行っ た場合に、月4回を限度として算定する。
*初診、再診の見直し
院内感染防止策を推進するために新たな施設基準が導入され、点数が引き上げられます。逆に施設基準を満たさない場合は引き下げとなります。(訪問診療も同じように減算)
外来環の施設基準の一部(口腔内で使用する歯科医療機器等に対する、患者ごとの交換や専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等の十分な感染症対策を講じていること。感染症患者に対する歯科診療に 対応する体制を確保していること。)が施設基準になります。それ以外に、
感染症対策等の院内感染防止対 策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されている
院内感染防止対策に関する研修を定期的に受講していること。
などの条件があります。
*外来環の施設基準と点数の見直し
施設基準の一部が初再診の施設基準に移行したことによる修正です。また、初再診の加算点数が変更なったことにより総合した点数が改定前と変わらないように点数が修正されるようです。
*歯科疾患管理料 小児口腔機能管理加算(新)
口腔機能の発達不全を有する 15 歳未満の患者に対して、口腔機能の獲得を目的として、当該患者又はその家族の同意を得て、当該患者の口腔機能評価 に基づく管理計画を作成し、療養上必要な指導を行った場合は、小児口腔機 能管理加算として○点を所定点数に加算する。
*歯科疾患管理料 口腔機能管理加算(新)
口腔機能の低下を来している患者に対して、口腔機能の回復又は維持を目的として、当該患者又はその家族の同意を得て、当該患者の口腔機能評価に 基づく管理計画を作成し、療養上必要な指導を行った場合は、口腔機能管理 加算として○点を所定点数に加算する。
*歯科特定疾患療養管理料
骨吸収抑制薬関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊死(骨露出を伴うものに 限る。)が追加されます。
*医管
名称の変更、項目の組み替えと整理がおこなわれます。医管1が廃止され、医管2が名称を変えてそれに代わります。「歯科治療時医療管理料」になります。対象病名に糖尿病、喘息、気管支炎、甲状腺機能障害等が追加されます。
医管1の医師から情報提供があった場合は、モニタリングは必要なくなり、「歯科疾患管理料 総合医療管理加算」という新設された項目で算定します。また対象病名が大幅に少なくなっています。
*脳血管疾患等リハビリテーション料
舌悪性腫瘍等の手術の伴う構音障害を有する患者が新たに対象になります。
今日はここまで、続きは明日。
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