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2016年12月の3件の記事

2016年12月14日 (水)

補綴物の金パラ量と代金を計算してみました。平成28年度改定分

技工伝票みると、いつも金パラ代が高いなぁなんて思ってしまうのですが、じゃ、具体的にどのくらい高いのかというと、なかなか答えられないものです。

普通の歯科点数表の補綴物の点数は、技術料材料料(金属代)が合算された点数で表示されていますので、金属代として何点(何円)なのかはご存知ないかと思います。

青本を隅々まで読むと掲載はされているのですが、そこまで調べないですよねぇ普通。

 

そんなわけで、金パラ代をまとめてみました。

以下の表で材料料の欄が保険での金パラ代です。点数表示になってますので、実際の価格はその10倍です。

また鋳造用金銀パラジウム合金の平成28年10月の価格はグラム当たり、1,206円ですので、それを元に金パラ使用量をグラム単位で計算しています。

金属量は比較的多めな量(多分スプルーや研磨によるロスを含んでます。)に設定されていますので、もし、これを超えるような量を使ってるとしたら、納品されたものをちゃんと計量してチェックするか、支台歯形成を見直す必要があるかと思います。

                                                                                                                                       
技術料 材料料 金属量(g)
インレー前小 単 190 99 0.82
インレー前小 複 284 196 1.63
インレー大 単 190 145 1.20
インレー大 複 284 268 2.22
前歯3/4 370 242 2.01
小臼歯4/5 310 242 2.01
大臼歯4/5 310 337 2.79
前歯前装冠 1174 378 3.13
小臼歯前装冠 1174 378 3.13
小臼歯FMC 454 304 2.52
大臼歯FMC 454 425 3.52
前歯前装ポンティック 1180 294 2.44
鋳造ポンティック小臼歯 434 368 3.05
鋳造ポンティック大臼歯 434 489 4.05
金属裏装ポンティック前歯 754 199 1.65
金属裏装ポンティック小臼歯 754 250 2.07

 
 
ちなみに、技術料の7割が技工料金という通知がありますので、それを元にした各補綴物ごとの想定される技工料金(円単位)は以下の通りです。参考まで。
                                       
技工料
インレー 単 1330
インレー 複 1990
前歯3/4 2590
4/5冠 2170
前歯前装冠 8220
FMC 3180
前歯前装ポンティック 8260
鋳造ポンティック 3040
金属裏装ポンティック 5280

 
 

 


 

 

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2016年12月 9日 (金)

リコールでの注意点、実はこんな事もあります

前回の記事のコメントに葉書や電話で患者さんを呼んだ場合は査定されるとありましたが、このようなケースは実際にあるようです。

ということで、リコールする時の注意点を調べてまとめてみました。

 

 

連絡して来院した場合は初診にならない

コメントのケースです。コメント主さんがおっしゃられるように葉書や電話で患者さんを呼んだ場合は、診療が継続しているとみなされますので初診ではなく再診からになります。このためPの治療も前回からの継続になります。

継続ですので、SCやSRPが半分になったり、TFixや外科がまるまる査定されるなんていう事態にもなります。

リコールカードなんて普通に出していますよねぇ。でも厳密にはアウトなんです。

私も全部の患者さんを毎月リコールしているわけではないので出していますが、今のところ査定の経験はありません。ただ、一部の保険者は患者さんに直接、連絡の有無を確認しているケースもあるらしく査定の可能性は確かにあるようです。

個別指導の場では、いろいろ聞かれるようです。安易に回答してしまうとえらいことになりますので、頭の片隅にいれとくとよいでしょう。

 

 

アポイントを取ってると初診にならない

これも連絡した場合と同じです。

たとえ数ヶ月後という長期のアポイントでも、予約を入れている時点で治療が継続しているとみなされます。

 

 

主訴に注意

リコールで来院した時に、つい主訴に「検診希望」なんて書いちゃう時があるかと思いますが、アウトです。

「検診」は保険診療の対象ではありませんので、主訴に「検診希望」と書いた場合は再診どころか自費になってしまいます。

保険診療をするのであれば、主訴は疾病に関する患者さんの訴えを記載しましょう。

 

 

 

実日数1日では歯管が認められない

実日数が1日だと、歯管が査定される可能性があります。スケーリングを2回に分けるとか、1日で全額スケーリングで終了した場合でも必ず1、2週間後に検査をするとかして1日だけで治療を完了しないようにしましょう。

また歯管をとった以上、スケーリング後の検査は必須です。歯管は計画的な治療を算定要件にしていますので治療後は必ず評価をして治療の結果を判断しないといけません。

 

 

 

 □P病名をつけると初診にできない

P病名は慢性疾患なので、3ヶ月程度のリコール期間では初診にできないという見解の審査機関も結構あります。(というか、徐々に主流になってます。)

じゃ、どのくらいで初診か?というと明確な答えは残念ながらありません。ですが、保険診療では「半年」でとりあえず再治療できるというのが普通ですので、まぁ、半年空けば問題ないかと個人的には思ってます。

どうしても3、4ヶ月で初診をおこしたいのであれば、P病名でなくG病名でスケーリング等の処置をするほうがスマートです。

なお、G病名ではSRPをできないという取り扱いをしているところもありますので、ご注意ください。

 

 

 

自費PMTC後の保険診療

自費のPMTCをしていて、保険診療に切り替える際も注意が必要です。同月中に保険診療を開始する場合は、初診ではなく再診となります。

ただ、月が変わればOKかというと、そうでもないようで1ヶ月以内はダメとか3ヶ月はダメとかいろいろ事例はあるようです。あるケースではPMTCを自費の歯周治療とみなして、その後の保険診療のP関係の治療がすべて否認された事例があると聞いたことがあります。伝聞なので本当かどうかはわかりませんが。

自費から保険診療への切り替えの場合、PMTCに限らず、初診がとれない場合がありますので注意が必要です。

 

 

以上、リコールをする上での注意点でした。参考まで。

 


 

 

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2016年12月 5日 (月)

毎月リコールする場合の算定方法と点数比較、高点数はこれだ!!

前回のこの記事、「シンプルだけど必ず結果がでるリコール方法!! 」で毎月リコールする方法を紹介しました。

では、毎月リコールする場合、どのような算定方法があり、また具体的な点数はどうなのかをみていきましょう。

 

 

3ヶ月、6ヶ月でリコールする場合

比較として、3ヶ月あるいは半年でリコールする場合です。

リコールでは口腔内のチェックとスケーリングを実施するとします。

保険診療ですので、1日では完了できません。最低でも2日が必要ですので、このような感じになります。

20161204_180702

この場合、1回のリコールでの点数は1024点です。追加で衛生士指導等が算定できますが 、それは比較のため外してあります。

 

 

再SRP(PCur)で算定する

毎月リコールする場合のもっとも基本的な方法は、再SRPを繰り返すことです。

この方法は、基金でも正式に認められている方法でもあります。

審査情報提供事例 24歯周基本治療

取り扱い

 原則として、一連の歯周病治療終了後、一時的に病状が安定した状態にある患者に対し、再度のSRPを繰り返し一定間隔で行うことを認める。

具体的には、こんな感じになります。

20161204_181721

基本検査を毎月算定しても保険ルール的にはOKなのですが、検査は日付で1ヶ月開かないと50/100算定になりますので、毎月算定するとこれより低い点数になることがあります。

1回で算定できる再SRPの本数には制限はないのですが、先ほどの審査情報提供事例では

留意事項

 同一歯に対し、短期間で繰り返し実施される場合や連月にわたり全歯に実施される場合などについては、事例ごとに判断する必要があると思われる。

となっていますので、一度に全顎をSRPすると返戻や査定の対象となります。

この例では、月に7本のSRPを実施していますが、この場合、3ヶ月で1644点で、年で平均すると3ヶ月で1578点となり、月にほぼ500点となります。

実際のSRPの本数や部位は検査の結果に依存します。SRPの適応はガイドラインでは3mm以上のポケットとなっていますので、検査時の結果をふまえて計画を策定しそれを毎月実施するようにします。

カルテメーカーではP経過パレットで検査値と実施したSRPをチェックできます。

20161204_185526

この方法でのカルテ記載で注意する点は検査時の所見と計画の記載です。簡単でもいいので、ちゃんと書いておかないと指導等では全てのSRPを認められなくなる可能性があります。

20161204_194925

 

 

SPTで算定する

4mm以上のポケットが存在する場合は、SPTで算定することも可能です。

SPT自体の算定は3ヶ月に1度ですので、SPT算定月以外は歯管だけの算定となります。

20161205_01052

この場合、3ヶ月で1286点となります。検査を基本検査にした場合は1086点になります。

点数的にはSPTで算定する場合と、3ヶ月ごとに普通にリコールする場合とほとんど変わりはありません。その割に毎月同じような処置をしているのに3ヶ月一度だけ高点数になるので、実施前に点数的な変動を説明しておかないと患者さんの不信感を招きやすいので注意が必要です。

でもSPTは、歯周外科を実施した後であれば、毎月算定できます。この場合、上記の例の一月目の906点を繰り返すことになります。この場合3ヶ月で2718点となります。

検査に関しては、必要に応じて行うとなっていますので、毎月実施しなくとも良いので906点と506点の月がでてくるような算定も可能です。一月おきに算定した場合、3ヶ月で平均して2118点となります。

個人的な感触としては、SPTでの算定は制約が大きいのと自由度が少ないのであまりお勧めできません。

ただし、ガイドライン的には、歯周外科を実施した後の歯周検査の後は再SRPはできない取り扱いになっていますので、それを厳密に守ってる県ではSPTしか選択肢がない場合もありますので、注意が必要です。

 

 

まとめ

1、3ヶ月ごとのリコール  1回につき1024点

2、再SRPで算定 3ヶ月で1578点(毎月7本SRPの場合)

3、SPT外科なし 3ヶ月で1286点

4、SPT外科後 3ヶ月で2718点(検査を減らした場合、2118点)

毎月リコールする場合の点数は上記のような感じになります。これ以外の点数としては衛生士指導や義歯指導等を毎月算定可能です。

衛生士指導を算定する場合は、時間に十分に注意しましょう。指導の時間が15分以上と決められていますし、実施時刻も残りますので、指導をしてかつ処置をする時間を考慮して算定しないと指導等の場面で困ることがおきます。時間的にタイトな場合はあえて算定しない工夫も必要です。

 


 

 

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