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2016年6月21日 (火)

SPTは28年度改定でここが変わった!

このところP関係のエントリーを続けていますが、今日もその流れで「歯周安定期治療(SPT)」が28年度の改定でどう変わったかを見ていきます。

 

変更点1 SPTを算定できる条件が緩和された。

「中等度の以上の歯周病」という文言が留意事項から消えました。中等度以上とは

  • 骨吸収が根の長さの1/3以上
  • 4mm以上の歯周ポケット

という2つの条件が同時に存在する歯です。

これがなくなったので、必要な条件はたった一つ

  • 4mm以上の歯周ポケット

がある歯が1本でも初診時に存在していればSPTを算定できるようになりました。

「中等度」の文言が消えたことで、適用範囲が広がりました。骨吸収が少ないけど4mm以上のポケットが存在する場合は、再SRPの繰り返しのようなパターンが使われていましたが、これの多くがSPTで対応できるようなりました。

でも、この変更はもしかすると、再SRPの繰り返しからSPTへの移行を意図的に促しているのではないかと感じています。

再SRPは平均すると33点、SPTは350点ですので、3ヶ月で11本以上だとSPTより高点数になります。ですので、こういった請求はチェックされるかもしれないなぁと警戒してます。

もっとも、11本以下であれば逆にSPTの方が高点数になりますので、そういった請求が多いのであれば、SPTへの移行を積極的に考えてもよいかもしれません。

でもなぁ、思い切ってそうできないところも。

今まで何度も梯子を外されてきましたから。。。。(^^;

 

 

変更点2 文書の発行が変わる。

実質は変わらないのですが。

今まで歯管の文書の発行が算定条件でしたが、その文言がなくなり「管理計画書」に変わりました。文書の発行が算定条件なのは変わりません。

これは、歯管の文書が義務でなくなったための変更です。

疑義解釈で、歯管の文書をこの管理計画書の代わりに使っても良いとされましたので、実質的には変更はありません。

 

ただ、歯管の文書提供の加算の算定を注意する必要があろうかと思います。

論理的には歯管の文書とSPTの「管理計画書」は同じ文面でも違う文書ですので、文書提供の加算の算定が無くても、現物としてSPTの「管理計画書」の文書の控えがカルテに添付されていればSPTの算定要件は満たしていると思います。

でも、審査の現場では、もしかすると文書提供の加算の算定の有無をチェックする可能性もあります。

ですので、いらぬ注意を引かないようにSPT算定中の歯管では、文書提供の加算の算定を忘れないようにした方がよいのではないかと思っています。

 
 
 
カルテメーカーについてはカルテメーカー・ホームページまで。
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