熊本地震等の災害時のレセプト請求について
支払基金、各保険医療機関での対応方法等は
に詳しく記載されています。
このリンク先の中で
平成 28 年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その8)
には、一部負担金が支払猶予となる条件等が記載されています。
平成 28 年熊本地震により、次のいずれかの申し立てをした者であること。
① 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
③ 主たる生計維持者の行方が不明である場合
④ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
となっており、期間は7月末までとなっています。
また、東日本大震災は「免除」でしたが、熊本地震は「支払猶予」となってますので、そこも注意しましょう。ただ、これも状況の推移によって変わってきますので基金や自治体の対応を確認しながら対応してください。
1、請求は原則、紙だが電子レセプトでも請求できる。2、月の途中で災害が発生した場合、発生前と発生後のレセプトを別々に発行する。3、紙レセプトの場合、欄外上方に「災1」と朱書き、一部負担金欄の「免除」あるいは「支払い猶予」のどちらかに丸。(免除か猶予かは災害時に決まります。珍しいですが減額というのもあります。)4、電子レセプトの場合、レセプト共通レコードの特記事項欄に「96」(災1)保険者レコードの減免区分欄に「免除」あるいは「支払い猶予」のコード摘要欄先頭に「災1」と表示5、 免除あるいは支払猶予の場合は公費がなくなるので、単独のレセプトとして作成、公費負担者、公費受給者欄は空白にする。摘要欄に「公費負担医療」と書く。公費の番号等も摘要欄に書いておいた方がよいだろう。6、災害前後がはっきりわからない場合は、レセプトを2枚にわけずに1枚で発行する。この場合、「災2」と記載(電子レセプトでは「97」(災2))、摘要欄にその月に徴収した一部負担金の合計額を記載。
公費併用レセプトでも同じです。
旧保険証をコピーした時に、公費を部分を消さないで「災」と減額の設定をします。
これでレセプトを発行すると、
という感じに単独レセプトになり、公費は摘要欄に記載されます。
この後の電子レセプトの発行、請求作業は通常と全く変わりません。
なお、免除あるいは支払猶予の措置が終了した場合は、再度頭書きから「新規」を選んで今度は「災」のチェックのない以前の保険証を新規に登録してください。
この時の更新日は措置が終了した日です。
月の途中で措置が終了した場合もレセプトを分割しないといけませんので絶対に「災」の保険証は削除しないでください。必ず旧保険証を新規に登録してください。
以上、災害時のレセプトの作成方法でした。
カルテメーカーの他の機能については、カルテメーカー・ホームページまで、よろしくお願いします。
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