28年度改定:義歯関連の変更部分まとめ
某SNSで「補診」の今回での変更が話題になり、改めて義歯の改定点について調べてみたのでまとめてみました。
1、新製予定の旧義歯を調整して「歯リハ1」を算定後、同月中に「義管」を算定可能になった。
→留意事項に追加
(7) 有床義歯の新製が予定されている月に、やむを得ず旧義歯の調整が必要となり有床義歯 の調整を行った場合は区分番号H001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1の 「1 有床義歯の場合」を算定し、新製した有床義歯の装着時は「注2」の規定に関わら ず、新製有床義歯管理料を算定する。
2、「補診」が装置ごとの算定になった。
2−1、新製時が90点、リベース、増歯時が70点
2−2、増歯時の補診は3ヶ月のしばりあり。
(義歯新製は新製自体が6ヶ月しばり)
2−3、装置ごとなので上下でそれぞれ算定。同一部位の2度目の義歯新製でも算定可能
→留意事項変更点
(1) 補綴時診断料は、
患者の当該初診における受診期間を通じ、新たな欠損補綴及び有床 義歯の床裏装等を行う際に、当該治療を開始した日に患者に対して治療等に関する説明 を行った場合において1回を限度として算定する。(2) 「1 補綴時診断(新製の場合)」については、ブリッジ又は有床義歯を新たに製作する際に、補綴時診断を行った場合に算定する。
(3) 「2 補綴時診断(1以外の場合)」は、新たに生じた欠損部の補綴に際し、既成の 有床義歯に人工歯及び義歯床を追加する際又は有床義歯の床裏装を行う際に、補綴時診 断を行った場合に算定する。
(4) 「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定後、新たに生じた欠損部の補綴に際し、 再度、既成の有床義歯に人工歯及び義歯床を追加する場合においては、前回補綴時診断 料を算定した日から起算して3月以内は補綴時診断料を算定できない。
(2) 新たに生じた欠損部の補綴に際し、既製の有床義歯に追加する場合は、有床義歯を新製する場合と同様に補綴時診断料を算定する。ただし、同一初診期間中で補綴時診断料 を算定している場合であって、新たに欠損が生じた場合の補綴時診断に係る費用は、す でに算定を行った補綴時診断料に含まれ別に算定できない。(5
3) 補綴時診断料の算定に当たっては、製作を予定する部位、欠損部の状態、欠損補綴 物の名称及び設計等についての要点を診療録に記載する。(6
4) 補綴時診断料を算定した場合は、補綴物の診断設計に基づき、患者に装着する予定 の補綴物について、義歯、ブリッジ等の概要図、写真等を用いて患者に効果的に情報提 供を行う。
(5) 補綴時診断料の算定後、再度、補綴時診断料を算定すべき診断が必要となり診断を行 った場合は、新たに製作を予定する部位、欠損部の状態、欠損補綴物の名称及び設計等 についての要点を診療録に記載する。なお、当該補綴時診断料は第1回目の補綴時診断 料に含まれ別に算定できない。
(13) 新たに有床義歯を製作する場合は、原則として前回有床義歯を製作した際の印象採得 を算定した日から起算して6カ月を経過した以降に、新たに製作する有床義歯の印象採得を行うものとする。ただし、遠隔地への転居のため通院が不能になった場合、急性の歯科疾患のため喪失歯数が異なった場合等の特別な場合を除く。なお、「有床義歯の取扱いについて」(昭和56年5月29日保険発第44号)は、平成28年3月31日をもって廃止 する。
注2 新たに製作した有床義歯を装着した日から 起算して6月以内に当該有床義歯の有床義歯 内面適合法を行った場合は、所定点数の100 分の50に相当する点数により算定する。
11) 模型上で抜歯後を推定して製作する即時義歯は認められるが、即時義歯の仮床試適に係る費用は算定できない。ただし、即時義歯とは長期的に使用できるものをいい、暫間義歯は算定できない。
なお、歯肉の退縮等により比較的早期に床裏装を行った場合は、区分番号M029に掲げる有床義歯修理により算定する。
(4) 総義歯又は多数歯欠損の局部義歯において、咬合高径を調整する目的で人工歯の咬合面にレジンを添加し咬合の再形成を行った場合又は当該義歯の床縁形態を修正する目的 で当該義歯の床縁全周にわたりレジンを追加し床延長する場合は、1回に限り所定点数により算定する。
適応は下顎総義歯のみ
カルテ記載注意(下記留意事項参照のこと)
リベース後半年間はTcondの算定不可
(2) 「2 軟質材料を用いる場合」は、顎堤の吸収が著しい又は顎堤粘膜が菲薄である等、 硬質材料による床裏装では症状の改善が困難である下顎総義歯患者に対して、義歯床用 長期弾性裏装材を使用して間接法により床裏装を行った場合に算定する。
なお、「2 軟質材料を用いる場合」の算定に当たっては、顎堤吸収の状態顎堤粘膜 の状態等、症状の要点及び使用した材料名を診療録に記載する。
(3) 「2 軟質材料を用いる場合」を算定した日の属する月から起算して6月以内は、区 分番号I022に掲げる有床義歯床下粘膜調整処置の算定はできない。
(4) ケネディバーは「1 鋳造バー」により算定し、「1 鋳造バー」によるリンガルバーと併用した場合については、それぞれについて「1 鋳造バー」により算定する。
むしろ今まで連合印象だったほうがおかしい。最終印象がラバー系に限定されているのもナゾ。伝統的なインプレッションペーストの立場がない。
ホ 「2のハ 特殊印象」とは、欠損補綴でレジン系印象材又はラバー系印象材等を用いて咬合圧印象を行った場合をいう。また、フレンジテクニック、又はマイオモニタ ーによる印象又は各個トレー及び歯科用インプレッションコンパウンドを用いて筋圧 形成を行いラバー系印象材等を用いて機能印象を行った場合も本区分により算定する。
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