28年度改定:義歯関連の変更部分まとめ(その2)
11、残根削合が義歯に関連しない場合でも算定可能になった。
残根の削合は、残根上の義歯の残根に限り認められていたが、義歯に関係無く削合して保存することが可能になった。有病者が増えて抜歯できないケースが増えたからだろう。ただし、従前通りポンティック下の残根は認められない。
→留意事項の修正(I000-3 残根削合)
新義歯製作又は義歯修理の必要上やむを得ず治療の必要上、残根歯の削合のみを行う場合は、歯数に応じて算定する。
従来の文言では義歯新製の際にしか認めない解釈が成り立つため、認めない審査機関、保険者も存在したが、留意事項の修正で認められるようになった。
(3) 新たな義歯の
を製作又は義歯修理(鉤等の追加)を行うに当たりするに当たり、鉤歯 と鉤歯の対合歯をレスト製作のために削除した場合は、同一初診期間中、「1 1歯以上10歯未満」又は「2 10歯以上」のうち、いずれか1回を限度として算定する。
13、保持装置の対象が、1歯欠損に限定された。
1、2番欠損等の連続した欠損部に対しては保持装置を算定できなくなった。
→留意事項の修正(M023 バー)
(1) 保持装置とは、1歯欠損に相当する孤立した中間欠損部位
分を含む有床義歯において補綴するため、局部義歯の鋳造バー又は屈曲バーと当該欠損部に用いる人工歯を連結するために使用される小連結子をいう。
14、14カラット金合金ワイヤークラスプの適応も鋳造鉤と同じように2歯欠損までの義歯に制限された。
→留意事項の追加(M021 線鉤)
(2) 14カラット金合金による線鉤は2歯欠損までの有床義歯の場合に限り算定する。
15、歯技工で当日返却の場合、高い点数が算定できるようになった。
注意点 修理の点数の算定、歯技工の算定日は装着日とする。
カルテには、預かり日と担当技工士の氏名、修理の内容を記載
レセプトには従来の翌日に返却する歯技工2の場合だけ
預かり日、装着日を摘要欄に記載する。
16、T-condの病名には「義歯床下粘膜異常」(コード8843691)だけでなく「MT」病名の併記が望ましい。
今回の改定には直接関係ないが、返戻事例が増えたため。T-condは義歯の新製が前提のためMT病名がないとダメとする審査機関が多くなったようだ。
17、有床義歯咀嚼機能検査が導入された。
少々複雑なので詳細は改めていつかブログにまとめます。
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