えっ、老人保健は違うの?!
途中から老人保健に変わった患者さんのレセプトがおかしいとの連絡があって、調べてみると確かにおかしい。同じ国保なのに「老人保健へ変更」の摘要が発生している。開始日も変更されている。結局これは最初の仕様が間違っていたことが判明したのだが、これを調べる過程で老人保健での取扱いを間違って憶えていたことがわかってしまいました。
通常、国保から社保に変更になると、診療開始日を新しい保険証で開始した日に変更して摘要に「保険者変更」と記載する。ところが老人保健では、微妙に異なるんですね。
簡単にまとめると、
途中から老人保健に移行する場合
1)保険者の変更が無い場合は開始日の変更、摘要の記載はない。
2)同時に保険者の変更があっても開始日は以前の保険証の時のを継続する。
摘要欄への記載は特にない。(でも記載した方が良いだろう)
例)社保から国保の老人に変わった場合も社保の時の開始日を書く。
老人保健で診療中の保険者の変更がある場合。
保険者が変更されても診療開始日は変更しない。
摘要欄にその旨を記載。
例)社保の老人から国保の老人に変更。診療開始日は社保老人の時
の開始日を記載。摘要には「○月○日 保険者変更」
となります。要は老人保健では開始日は変えちゃいけないんです。
知ってました?
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