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公費併用での高額療養費の計算に新しいモードを追加

公費併用で高額療養費を計算する場合、保険者と公費負担者の間の契約によって、所得区分を考慮するかどうかが違うので、それに対応した。
具体的には、東京都の場合、社保の時は所得区分に関わらず一般で計算する。国保の場合は所得区分に応じた計算をする。
ちなみに国の公費の場合は、一律、所得区分に関わらず一般で計算する。

2012 09 10 [11.2b10.020で解決] | 固定リンク

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