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退職者から一般国保への変更時の取扱い。
4月からの退職者の廃止におともなう経過処置での取扱いが違っていました。
4月から退職から一般国保に移行する場合、診療開始日の変更は必要ありませんでした。このため、変更しないように修正しました。
一部県では、この以降時に「4/1資格変更」の摘要記載が必要のようですが、残念ながらそれには対応していません。必要な場合は手書きで加筆してください。
2008 05 03 [3.1b04.007で対応] | 固定リンク
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